Fukagawa eye clinic
近視治療・アトロピン点眼・オルソケラトロジー・
コンタクトレンズ・白内障・緑内障・糖尿病網膜症
足立区
〒121-0053 東京都足立区佐野2-20-3
眼鏡
子供の眼鏡
治療用眼鏡
生まれたばかりの赤ちゃんの視力は、ごくわずかです。それは、網膜から脳へ信号を伝えて映像にする仕組みが出来ていないからです。その仕組みは、実際に物を見る事により成長していきます。生まれた時は0.01位の視力ですが、6歳位で1.0位になり8歳位で発育がだいたい終わります。
その大事な発育期間に、何らかの理由で網膜にはっきり像が写らず刺激が加わらないと視力は育ちません。そのまま気がつかずにいると、弱視になってしまいます。屈折異常や斜視があるとはっきりものが見えないので眼鏡をかけてきれいな映像を網膜に写し脳に伝わるようにしましょう。
治療用眼鏡の保険適用について
小児弱視等の治療用眼鏡等
平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。
【支給対象】
「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」 が支給対象となります。 近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。 また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。 医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、 書類の作成をしてもらいましょう。
〇対象者 9歳未満の被扶養者
〇給付額
障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」 「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
〇必要書類
1・眼科医発行の治療用眼鏡処方箋(矯正視力、診断名の記載があるもの)
2・療養費支給申請書(各保険組合発行、ご家族がご自身の保険組合に直接連絡する)
3・購入した眼鏡の領収書(処方箋より日付が後であること)
以上3点を合わせて保険組合に提出する。
※保険組合の審査により、支給対象と認められない場合もあります。
〇対象年齢 9歳未満
〇支給上限眼鏡 38,902円
(3割が自己負担となり、上記の7割が支給額の上限となります。)
・足立区では健康保険で支払われなかった残額も補助をしてくれます。
Fukagawa
eye clinic
老眼鏡
老眼とは?
老眼は40歳前後から始まる誰もがなる眼の老化で水晶体の調節力が弱まったため、近い所が見えにくくなる症状です。見えにくいのに無理をしていると、疲れ、肩こり頭痛の原因となることがあります。
無理をせずに、眼鏡を合わせて装用することにより快適に過ごす事ができます。
一般に近視の人は老眼になりにくいと言われていますが、これは間違いです。
近視の人は老眼になっていても、もともと遠くが見えない分近くにピントが合っているのでその分調節を必要としないため老眼になっていないように感じるためです。
老眼鏡
最近は、老眼鏡は駅や雑貨店、また100円ショップでも売られています。ただし、手軽さや安さだけで選ぶのは考えものです。
既成の老眼鏡は、乱視が入っていなかったり、両目に同じ度数のレンズが入っていることがほとんどです。
その状態でも見えるからと使用を続けると疲労の原因となり、時には頭痛や肩こりに悩まされることもあります。
既製品で間に合わせずに、正しく調整して快適な環境で読書やパソコンを楽しみましょう。
累進多焦点レンズ
遠用から近用まで境目のない累進焦点を持っているレンズです。今までも眼鏡を装用されていたり、使いこなせる方には便利なものです。しかし、慣れないと足元が曲がって見えたり、めまいや視力不良がでる場合があります。どのような用途で使用するか相談しながら決めましょう。